会則
第1条(名称と事務所)
この会の名称は、マイ健康レコード利用者の会(呼称名「マイ健友の会」以下、本会)といい。事務所を山梨県中央市下河東1110山梨大学医学部内の NPO マイ健康レコード研究会(以下、NPO 研究会)の事務局に置きます。
第2条(目 的)
本会の目的は、慢性疾患・生活習慣病等に対する適切な予防方法や自己管理の在り方等を追求するため、NPO 研究会及び地域の医療機関(以下、診療所)と密接に連携しつつ、会員相互の生活向上を図ることを目的とします。
第3条(活 動)
本会は、前条の目的を達成するため次の活動を行います。
- 会員相互の親睦交流会(健康相談会、懇親会等)の実施
- 会員の声や健康に関する有益情報を収集、発信する活動
・公式サイトの運営・機関紙の発行・アンケートの実施 - NPO 研究会が取り組むマイ健康レコードの普及啓発に関する協力
- その他の活動
第4条(会 員)
- 本会は、マイ健康レコード登録患者、診療所等の外来患者、及び自身の健康管理に関心のある者で別に定める会費納入者(以下、正会員)とします。また、入会金のみの方(以下、準会員)と規定します。
- 本会の活動趣旨に賛同される医療関係者(以下特別会員)とします。なお、特別会員については会費を免除します。
- 本会入会を希望する事業者若しくは、事業所等が一括して会員となる場合は、理事会が認め、別に定める会費を納入する者(以下、賛助会員)で構成します。
- 会員資格は、会の定める会費を納入することをもって有するものとします。また、会員が死亡、廃業、解散した場合は、自然退会扱いとなります。
第5条(組 織)
本会は、会員の代表者と特別会員で構成する理事会組織をおきます。
また、必要に応じ疾患毎の部会や目的達成に必要な健常者を含む活動組織を理事会の下におくことができます。
第6条(決議機関)
本会に次の機関をおきます。
1.総会 2.理事会 3. 専門部会
第7条(総会と理事会)
- 定期総会は、会長が招集し、理事が議長を行い毎年開催します。
総会の議決は、総会出席者の過半数(委任状を含む)により成立します。
決議事項は、@会則の改定 A活動計画 B予算計画 C役員承認 とします。 - 理事会は、会長が招集し、会長が座長を行い随時開催します。
2)構成メンバーは、会長、副会長、理事、及び監事並びに顧問とし、本会運営に必要な事項を協議し、総会に対し責任を負います。 - 専門部会は、本会が必要とする目的達成事業に参加できる会員で構成し、事業の立案から運営までを行います。
- 本会の総会、役員会の形態は、会員の健康特性を考慮し集会方式に加え、議案をインターネット上で議論できるオンライン方式を開催することができます。
第8条(役員の構成)
本会には、以下の役員をおきます。
会長 1名。副会長 1名以上。理事 数名。監事1名とします。
第9条(役員の選出と任期)
本会の役員選考は、理事会で行います。また、その任期を2年とし、再任は妨げません。
第10条(役員の任務)
- 会長は、本会を代表して会務及び理事会を統轄します。
- 副会長は、会長を補佐し会長不在のときはこれを代行します。
- 理事は、理事会に参画し、以下の会務を分担します。
(1)事務会計管理 (2)会員の個人情報管理 (3)NPO研究会との調整。 - 前記の理事業務は、NPO 研究会の事務局に委託することができます。
第11条(監 事)
監事は、事務会計業務の監査と総会報告及び理事会運営の監察を行います。
第12条(顧問、相談役)
本会には、顧問及び相談役として、医療関係者、有識者、議員等を招聘し総会等に参加いただきます。
また、顧問相談役については、理事会で選任し総会に報告します。
第13条(本会の運営費)
本会の運営費は、会費(入会一次金/年会費等)、参加費、及び NPO 研究会等からの助成金、寄付金、その他で賄います。
第14条(会費等)
- 会費とは、入会一時金 2,000 円と理事会が必要と認め、総会承認された年度に限って徴収する臨時会費とします。その金額は 2,000 円以内とします。
- 賛助会員の会費は、入会一時金 10,000 円と理事会が必要と認め、総会承認された年度に限って徴収する臨時会費とします。その金額は 10,000 円以内とします。
- 参加費の徴収についは、理事会が承認した事業に限り実費相当額とします。
- 寄付金については、随時受け付け会長名の領収書を発行します。
また、寄付行為のあった者は、関係する会報等で紹介します。
第15条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年 1 月 1 日から、12 月 31 日までとします。
第16条(会員の個人情報)
本会は、会員の個人情報については、会の活動の目的以外には開示及び利用をいたしません。また、理事会は情報管理責任者を配置し厳格に管理を行います。
第17条(禁止事項)
本会の役員及び会員は、次の行為をすることを禁止します。
- 会員の個人情報を知りえた場合、その情報の第 3 者へ漏えいすること。
- 本会を利用して販売・勧誘活動をすること。
- 誤った医学情報を勝手に会員へ流布提供すること。
- その他、会員及び本会に不利益となる行為。
第18条(免責事項)
本会は、会の主催事業において会員に何らかの被害が発生した場合、該当事由による損害に関して一切の責任を負いません。
第19条(その他の定め)
本会則で定めていない事項に関しては、理事会協議及び NPO 研究会の定款に準用します。
第20条(会則の改定)
本会則の改正は、総会の承認を必要とします。なお、表現の誤り、誤解されやすい文言については、理事会協議で加筆修正を行うことができます。
附則
本会則は、平成 21 年(2009 年)2 月 22 日発足時から施行する。
平成 25 年 2 月 24 日一部改正*年会費徴収の総会承認。
平成 27 年 2 月 11 日一部改正*呼称新設「マイ健友の会」。
令和 3 年 2 月 28 日 一部改正*副会長数の訂正、事務会計業務の一部委託化。
令和 4 年 2 月 11 日(2022 年) 一部改正*監事定数の削減。